
得して定められた汚染防止対策や検査を行わなければなりません。
?飲用水の検査
ア 少なくとも1年に1回、地方公共団体の行う検査を受け、水質基準に合格したものでなければならない。(20トン未満の船舶を除く)
イ 少なくとも1月に1回、飲用水に含まれる遊離残留塩素の含有率の検査を行い規定の含有率を保持しなければならない。
?貯蔵及び船内給水設備の検査等
ア 少なくとも2年に1回、飲用水タンク及び付属管系等の洗浄を行わなければならない。
イ 清水の積み込み及び貯蔵は、衛生を保つために定められた規則により正しく行わなければならない。
ウ 殺菌装置、コールドファンティン等は定期的に開放点検を行いフィルターの取替・洗浄等により清潔の保持に努める。
エ 飲用水の消毒
塩素剤(次亜塩素酸ナトリウム)による消毒
水道水の消毒には塩素を使用することが義務づけられており、大量の水に対しても容易に消毒でき安全11生も高いことから、船舶の飲用水についても塩素剤の使用が定められている。
市販されている塩素剤(次亜塩素酸ナトリウム溶液)には、塩素の含有率により5%、6%、10%、12%の4種類があり、1トンの水の塩素含有率を1mg/L(百万分の1)変えるために必要な水溶液量は次表のとおりです。

例えば6%次亜塩素酸ナトリウム溶液で100トンの飲用水の残留塩素含有率を、百万分の0.1変えるのに必要な量は、(上表
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